Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.3.7.pr

公共の川の分流における排他的漁業権の時効取得

7251 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公共の川の分流において長年単独で漁をしてきた者が、他者がその場所で同様に漁をすることを禁止できるという原則を提示している。

[MARCIANUS libro tertio institutionum. ] §44.3.7.prSi quisquam in fluminis publici deuerticulo solus pluribus annis piscatus sit, alterum eodem iure uti prohibet.
[マルキアヌス、法学提要第3巻] もし誰かが、公共の川の分流において、複数年にわたり単独で漁をしたならば、その者は他の者が同じ権利を利用することを禁じる。

語釈・文法注

  1. 44.3.7.prpluribus annis — 時間の継続を表す奪格。古典期ラテン語では期間を示すために対格を用いるのが標準的であるが、ポスト古典期や法学ラテン語においては、このように奪格が期間(〜のあいだ)を表すためにしばしば用いられる。
  2. 44.3.7.pralterum eodem iure uti prohibet — 動詞 prohibet(主語は条件節の quisquam)は、「対格(alterum)+ 不定詞(uti)」の構文をとり、「〜が…することを禁じる」の意となる。不定詞 uti(utor の不定法現在)は奪格支配の動詞であるため、eodem iure(同格関係にある名詞・形容詞の奪格)を目的語のように従えている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.3.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.3.7.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。