Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.2.10.pr

買主に対する敗訴と売主への既判力の抗弁

7223 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

前節の事例に基づき、請求者が買主との訴訟で敗訴した場合であっても、売主は請求者に対して既判力の抗弁を対抗させることはできないことを示す。

[IULIANUS libro quinquagensimo primo digestorum. ] §44.2.10.prItem si uictus fuero, tu aduersus me exceptionem non habebis.
[ユリアヌス、学説彙纂第51巻] 同様に、もし私が敗訴したとしても、あなたは私に対して抗弁を持たないであろう。

語釈・文法注

  1. §44.2.10.prsi uictus fuero — 未来完了受動態。前節(§44.2.9.2)の具体例(「私」が「買主」から物を請求する訴訟)を引き継いでおり、「私(請求者)が(買主との訴訟において)敗訴したならば」を意味する。既判力の抗弁は買主から売主(あなた)へと逆流しないため、売主は「私」に対してその敗訴判決を根拠とする抗弁を対抗できない。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.2.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.2.10.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。