Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §44.1.24.pr

家子の宣誓による家父の宣誓抗弁の取得

7213 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

家子が債務の不存在について宣誓した場合、その効果として家父が「宣誓の抗弁」を取得することを説明している。

[HERMOGENIANUS libro sexto iuris epitomarum. ] §44.1.24.prFilius familias exceptionem iurisiurandi patri quaerit, si eum dare non oportere iurauerit.
[ヘルモゲニアヌス『法要略』第6巻] 家子は、もし自分が支払う必要がないと宣誓したならば、家父のために宣誓の抗弁を取得する。

語釈・文法注

  1. §44.1.24.prpatri quaerit — 動詞 `quaerere` はここでは「(権利などを他者に)取得させる」という法技術的な意味で用いられており、与格の `patri` は利益の与格(dativus commodi)として、その取得の帰属先(家父)を示している。ローマ法上、家子(filius familias)の行為は原則として家父(pater familias)に利益をもたらすため、家子のした宣誓の効果として家父が抗弁権を得る。
  2. §44.1.24.preum dare non oportere — 動詞 `iurauerit`(宣誓したならば)に導かれる対格不定詞(A.C.I.)構文。不定詞 `oportere` の主語となる対格 `eum`(彼が)は、主節の主語である `filius familias`(家子)を指す。また、`dare`(支払うこと、引き渡すこと)は非人称動詞 `oportere` の主語となる不定詞である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §44.1.24.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:44.1.24.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。