Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.33.2.pr

共有地における担保とサルウィウス告示

7189 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二人の共有地に担保物が持ち込まれた場合における、サルウィウス告示の適用とセルウィウス訴訟への移行について述べている。

[ULPIANUS libro septuagensimo ad edictum. ] §43.33.2.prIn Saluiano interdicto, si in fundum communem duorum pignera sint ab aliquo inuecta, possessor uincet et erit eis descendendum ad Seruianum iudicium.
[ウルピアーヌス『告示注解』第七十巻] サルウィウス告示においては、二人の共有地に誰かによって担保物が持ち込まれた場合、占有している者が勝ち、彼らはセルウィウス訴訟に移行しなければならない。

語釈・文法注

  1. §43.33.2.prerit eis descendendum — 動詞 `descendere` に gerundive(当意・義務)の非人称受動(`descendendum [est/erit]`)が用いられており、行為者の与格 `eis`(彼ら、すなわち二人の共有地主)を伴う。`descendere ad iudicium` は、暫定的な告示手続から本格的な本訴訟へと手続きを移行することを指す法律用語である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.33.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.33.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。