Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.26.16.pr

プレカリウム借主の養子縁組と養親の占有取得

7166 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

プレカリウムによって占有を求めた者を養子に迎えた場合、養親もまたプレカリウムによる占有を取得することを示す。

[IDEM libro trigensimo secundo ad Sabinum.
[同著者、サビヌス註釈第三十二巻。
] §43.26.16.prSi adoptauero eum, qui precario rogauerit, ego quoque precario possidebo.
] もし私が、プレカリウムによって懇請した者を養子にしたならば、私もまたプレカリウムによって占有することになる。

語釈・文法注

  1. §43.26.16.pradoptauero — 動詞 adoptare の直説法未来完了・能動態・1人称単数。条件節において主節の未来形(possidebo)よりも時間的に先立って完了する行為を表す。関係節の中の rogauerit(rogare の未来完了)も同様の時制関係にある。
  2. §43.26.16.prego quoque — 被養子(家子となる者)がそれまでプレカリウムによって保持していた占有、あるいは第三者に対して求めていた占有が、養子縁組による家長権(patria potestas)の発生に伴い、養親(家長)へと帰属することを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.26.16.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.26.16.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。