Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.20.2.pr

昼夜の特定時間に限られた導水権の行使

7113 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

昼間または夜間の特定の時間に制限された導水権を持つ者は、それ以外の時間に水を引くことができないことを説明する。

[POMPONIUS libro trigensimo secundo ad Sabinum. ] §43.20.2.prSi diurnarum aut nocturnarum horarum aquae ductum habeam, non possum alia hora ducere, quam qua ius habeam ducendi.
[ポンポニウス著『サビヌス註釈』第32巻] もし私が昼間または夜間の時間の導水権を有しているならば、私は、自分が導水する権利を有している時間とは異なる時間に引くことはできない。

語釈・文法注

  1. §43.20.2.prdiurnarum aut nocturnarum horarum — 名詞句 aquae ductum(導水、導水権)を修飾する属格であり、水を利用できる時間帯(昼間または夜間)の制限を示している。
  2. §43.20.2.pralia hora... quam qua — alia... quam...(〜とは異なる…)の構文であり、関係代名詞 qua は先行詞 hora を受けて奪格(時の奪格)となっている。直訳すると「自分が導水する権利を有している[時間]とは異なる時間に」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.20.2.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.20.2.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。