Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §43.11.3.pr-43.11.3.1

公道の不当移転に対する訴えと耕作者の修復義務

7066 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公道を隣人の土地へ不当に移転させた場合の回復訴訟とその賠償額の範囲、および公道を耕作して損ねた者に対する単独の道路修復義務について規定している。

[PAULUS libro primo sententiarum. ] §43.11.3.prSi in agrum uicini uiam publicam quis reiecerit, tantum in eum uiae receptae actio dabitur, quanti eius interest, cuius fundo iniuria irrogata est.
[パウルス『判決録』第1巻] もし誰かが公道を隣人の土地へ移転させたならば、その不法が加えられた土地の所有者の利害関係の額に応じてのみ、その者に対して公道回復の訴えが与えられる。
§43.11.3.1Qui uiam publicam exarauerit, ad munitionem eius solus compellitur.
公道を耕した者は、単独でその修復を強制される。

語釈・文法注

  1. §43.11.3.pruiae receptae actio — 名詞 uia(道路)の単数属格と、動詞 recipio(取り戻す、回収する)の完了受動分詞女性単数属格 receptae からなる。名詞句全体で「回収された(回復されるべき)道路に関する訴え」を意味する法的な専門訴訟名である。
  2. §43.11.3.prquanti eius interest — 非人称動詞 interest(利害関係がある、重要である)は、利害の大きさを表す価値の属格(quanti)と、利害関係者を表す属格(eius)を伴う。eius は後続の関係代名詞 cuius の先行詞であり、全体として「不法が加えられた土地の所有者が持つ利害関係(損害)の額と同等の額」を表す制限的な表現となる。
  3. §43.11.3.1exarauerit — 動詞 exaro(耕し出す、掘り起こす)の完了未来(または接続法完了)3人称単数形。ここでは公道である土地を不法に耕作地として耕し、道路としての機能を損ねた行為を指す。主節の現在受動態 compellitur に対して、時間的に先行する仮定の関係を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §43.11.3.pr-43.11.3.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:43.11.3.pr-43.11.3.1

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。