Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.6.7.pr

相続人に対して訴訟を開始した債権者の財産分離請求権

6996 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人に対して訴訟を開始した債権者であっても、やむを得ずそうしたのであるから、遺産の債権者として財産分離を請求し得ることが示される。

[MARCIANUS libro secundo regularum. ] §42.6.7.prQui iudicium dictauerunt heredi, separationem quasi hereditarii possunt impetrare, quia ex necessitate hoc fecerunt.
[マルキアヌス『規則集』第2巻] 相続人を相手に訴訟手続を開始した人々は、必要に迫られてこれを行ったのであるから、遺産の債権者であるかのように財産分離を獲得することができる。

語釈・文法注

  1. §42.6.7.priudicium dictauerunt — iudicium dictare は、ローマ法において原告が被告に対して(公式に訴訟を開始するために)訴状を提示ないし起草することを指す。ここでは、被相続人の債権者が相続人を相手取って訴訟手続を開始したことを意味する。
  2. §42.6.7.prquasi hereditarii — 形容詞 hereditarii(遺産の)の複数主格形であり、ここでは実名詞として、または creditores(債権者たち)の省略を伴って、「遺産の債権者(のように)」と解される。彼らは相続人との間で訴訟を開始したものの、その行為が必要に迫られたものであったため、依然として遺産に対する優先的地位(財産分離請求権)を失わないことを示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.6.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.6.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。