Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.5.3.pr

契約地としての金銭支払履行地の認定

6952 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債務者が契約を締結した場所の基準について、物理的な取引の場所ではなく、金銭の支払地(履行地)を契約地とみなすことを説明している。

[GAIUS libro uicesimo tertio ad edictum prouinciale. ] §42.5.3.praut ubi quisque contraxerit.
[ガイウス、地方告示注解第二十三巻] あるいは、各人が契約を締結した場所において。
contractum autem non utique eo loco intellegitur, quo negotium gestum sit, sed quo soluenda est pecunia.
しかし、契約は、必ずしも取引が行われたその場所においてではなく、金銭が支払われるべき場所において(成立したものと)理解される。

語釈・文法注

  1. §42.5.3.prcontractum — 名詞 contractum(中性・主格)として「契約」を意味し、動詞 intellegitur の主語として機能しているか、あるいは不定詞 esse が省略された分詞(contractum [esse])と解釈され、「契約が締結されたと(理解される)」という意味を表す。
  2. §42.5.3.prnon utique — 部分否定を表し、「必ずしも〜ではない」を意味する。取引の物理的な実行場所と履行地が異なる場合に、履行地を優先する法理を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.5.3.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.5.3.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。