Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.4.13.pr

皇帝へ送られた者の属州での応訴と財産売却

6947 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

皇帝の審理に送られた被告人が、他の訴訟についてローマでの応訴を強制されないとしても、元の属州では防御(応訴)がなされるべきであり、応訴がない場合は財産売却が行われる規則を示す。

[PAPINIANUS libro quarto decimo responsorum. ] §42.4.13.prAd cognitionem imperatorum a praeside prouinciae remissus etsi in ceteris litibus Romae defendere se non cogitur, tamen in prouincia defendendus est: nam et exilio temporario puniti, si defensor non existat, bona ueneunt.
[パピニアヌス、答申集第14巻] 属州総督によって皇帝の審理へと送られた者は、その他の訴訟においてローマで自らを防御することを強制されないとしても、属州においては防御されなければならない。 なぜなら、一時的流刑に処された者であっても、もし防御者が現れないならば、その財産は売り払われるからである。

語釈・文法注

  1. §42.4.13.prremissus — 主節の主動詞である動形容詞(義務)「defendendus est」の暗黙の主語(すなわち、皇帝の審理へ送られた者)を修飾する完了受動分詞(単数主格男性)である。「is qui remissus est」に相当する名詞的用法として機能している。
  2. §42.4.13.prpuniti — 「punio」(処罰する)の完了受動分詞「punitus」の単数属格男性形。文末の「bona」(財産)にかかる所有の属格であり、「一時的流刑に処された者の財産」という意味になる。
  3. §42.4.13.prueneunt — 不規則動詞「ueneo」(売り払われる、売るに出される)の三人称複数現在直説法。「uendo」(売る)の受動態の代わりとして用いられる中立動詞であり、主語は「bona」である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.4.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.4.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。