Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.61.pr

判決履行の訴えにおける先行債権者の非優先

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要旨

判決履行の訴えにおいて、同じ被告に対して以前に別の有罪判決を得ていた債権者が、優先的に考慮されるべきではないことを示す。

[IDEM libro quadragensimo quinto digestorum. ] §42.1.61.prIn iudicati actione non prius ratio haberi debet eius, cui prior reus condemnatus fuerit.
[同じ著者、学説彙纂第四十五巻] 判決履行の訴えにおいては、被告が以前にその人に対して有罪宣告された相手のことが、優先して考慮されるべきではない。

語釈・文法注

  1. §42.1.61.prcui prior reus condemnatus fuerit — 関係代名詞与格 cui の先行詞は、ratio のかかる属格 eius である。これは、以前の別の訴訟において被告(reus)がその人に対して(cui)支払いや義務の履行を宣告された(condemnatus fuerit)ところの先の債権者を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.61.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.61.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。