Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §42.1.34.pr

拘留中の判決債務者への差入妨害に対する訴え

6886 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

判決を受けて拘束されている者への食物や敷物の差し入れを妨害した者に対し、どのような法的救済(準用刑罰訴え、または不法行為訴え)が認められるかを規定している。

[LICINNIUS RUFINUS libro tertio decimo regularum. ] §42.1.34.prSi uictum uel stratum inferri quis iudicato non patiatur, utilis in eum poenalis actio danda est uel, ut quidam putant, iniuriarum cum eo agi poterit.
[リキニウス・ルフィヌス、規則集第十三巻] 判決を受けた者に食物や敷物が差し入れられるのを、誰かが容認しないならば、その者に対して準用刑罰訴えが与えられるべきである。 あるいは、一部の者が考えているように、彼に対して不法行為訴えを提起することができる。

語釈・文法注

  1. §42.1.34.priudicato — 名詞的に用いられている完了受動分詞 iudicatus(判決を下された者、債務判決を受けて拘留されている者)の単数与格。受動不定詞 inferri に対する「〜に」という関与・利益の与格として機能している。
  2. §42.1.34.priniuriarum — 女性名詞 iniuria(不法行為、人格侵害)の複数属格。訴訟の容疑や種類を表す属格であり、受動不定詞 agi(提起される、手続きが進められる)とともに用いられて、「不法行為(訴え)について訴訟が提起されうる」という意味を表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §42.1.34.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:42.1.34.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。