Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.8.6.pr

死者の所有物であるという誤信と遺贈の時効取得

6840 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

前片に続き、遺贈の名目による時効取得が認められるための要件として、受取人がその物を死者の所有物であったと信じている必要があることを定める。

[POMPONIUS libro trigensimo secundo ad Sabinum. ] §41.8.6.prsi is, cui tradita est, mortui esse existimauerit.
[ポンポニウス『サビヌス註釈』第32巻] もし、引き渡しを受けた者が、それが死者のものであると信じていたならば。

語釈・文法注

  1. §41.8.6.prmortui esse — 動詞 existimauerit の目的語となる対格不定詞構文(AcI)であるが、不定詞 esse の主語(前文の ea res を指す対格 eam rem)が省略されている。mortui は性質・所有を表す属格(記述属格/所有属格)であり、「死者のものであること」を意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.8.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.8.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。