Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.7.7.pr

船から投棄された貨物の時効取得の否定

6833 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

船から投棄された貨物は遺棄物とはみなされないため、発見者はそれを遺棄物として時効取得することはできないという法判断を示す。

[IDEM libro secundo ex Minicio. ] §41.7.7.prSi quis merces ex naue iactatas inuenisset, num ideo usucapere non possit, quia non uiderentur derelictae, quaeritur.
[同じ著者のミニキウス註釈第二巻] もし誰かが船から投棄された貨物を見つけた場合、それらが遺棄されたものとはみなされないがゆえに、それゆえに時効取得することができないのではないか、ということが問題となる。
sed uerius est eum pro derelicto usucapere non posse.
しかし、彼が遺棄物として時効取得することはできないとする方がより正しい。

語釈・文法注

  1. §41.7.7.prinuenisset — 条件節 Si quis... 内の接続法過去完了。主節の判断(問われている内容)に先立って生じた仮定的な出来事を表す。
  2. §41.7.7.prnum ... possit — 受動態動詞 quaeritur(問われている)の実質的な主語となる間接疑問節を導く。num は否定的な答えや疑念を予期するニュアンスを持つ。
  3. §41.7.7.pruiderentur — 理由節 quia において、客観的な事実としてではなく、関係者の主観的な判断、あるいは間接話法的な引用理由であることを示すための接続法未完了。
  4. §41.7.7.pruerius est eum pro derelicto usucapere non posse — 非人称表現 uerius est(より正しい)の主語として、対格 eum と不定詞 posse からなる対格不定詞構文(A.C.I.)が用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.7.7.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.7.7.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。