Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.7.6.pr

遺棄されたと誤認した物の時効取得の否定

6832 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ある物が遺棄されたと誤認した場合には、その物を遺棄物として時効取得することはできないという原則を規定する。

[IULIANUS libro tertio ad Urseium Ferocem. ] §41.7.6.prNemo potest pro derelicto usucapere, qui falso existimauerit rem pro derelicto habitam esse.
[ウルセイウス・フェロクス註釈第三巻のユリアヌス] 物が遺棄されたものとして扱われたと誤って信じた者は、遺棄物として時効取得することはできない。

語釈・文法注

  1. §41.7.6.prrem pro derelicto habitam esse — 動詞 `existimauerit`(「信じた」)の目的語となる対格不定詞句(対格 `rem` + 不定詞 `habitam esse`)。直訳すると「その物が遺棄されたものとして扱われたこと」。
  2. §41.7.6.prpro derelicto — 「遺棄されたもの(として)」を意味する法的な原因(タイトル)を示す表現。`usucapere`(時効取得する)や `habitam esse`(扱われた)に係る副詞的表現として機能する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.7.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.7.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。