Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.6.pr

所有する動物から生まれた子の所有権の帰属

6635 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

万民法によって所有されている動物から生まれた子の所有権が、親と同様にその所有者に帰属することを規定する。

[FLORENTINUS libro sexto institutionum. ] §41.1.6.pritem quae ex animalibus dominio nostro eodem iure subiectis nata sunt:
[フロレンティヌス『法学提要』第6巻] 同様に、同じ法によって我々の所有権に服している動物から生まれたものも同様である:

語釈・文法注

  1. §41.1.6.preodem iure — 前節(§41.1.5.7)の「万民法によって」(iure gentium)を指す手段の奪格であり、動物たちが我々の所有に服している状態の法的根拠を示している。
  2. §41.1.6.prquae ... nata sunt — 関係代名詞 quae(中性複数主格)の先行詞(ea)が省略されており、主節の動詞(fiunt など)も前文からの継続により省略されている不完全な文構造である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.6.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。