[PAULUS libro quinquagensimo ad edictum. ] §41.1.47.prFructuario hereditas adquiri non potest, quod in operis serui hereditas non est.
[パウルス、『告示注解』第50巻より] 用益権者には遺産を獲得することができない。 なぜなら、遺産は奴隷の労務の中には含まれないからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.47.pr
用益権者が奴隷を通じて遺産を獲得することはできない理由を、遺産が奴隷の労務に含まれないことに求めて説明する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.47.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。