Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §41.1.47.pr

用益権者による奴隷を通じた遺産取得の否定

6677 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

用益権者が奴隷を通じて遺産を獲得することはできない理由を、遺産が奴隷の労務に含まれないことに求めて説明する。

[PAULUS libro quinquagensimo ad edictum. ] §41.1.47.prFructuario hereditas adquiri non potest, quod in operis serui hereditas non est.
[パウルス、『告示注解』第50巻より] 用益権者には遺産を獲得することができない。 なぜなら、遺産は奴隷の労務の中には含まれないからである。

語釈・文法注

  1. §41.1.47.prFructuario — 与格で、「用益権者のために」を意味する。受動態不定詞 adquiri の動作から利益を得る主体を示す。文脈上、用益権のある奴隷(servus fructuarius)が獲得した財産の帰属を問題にしており、「用益権者は(奴隷を通じて)獲得することができない」と解される。
  2. §41.1.47.prin operis serui — in + 奪格(operis は opera の複数奪格)で、「奴隷の労務(活動)の中に」を意味する。奴隷が用益権者のために獲得できるのは、その労務(operae)または用益権者の財産に由来するもの(ex re fructuarii)に限られるという法理に基づいている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §41.1.47.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:41.1.47.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。