Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.9.28.pr

遺贈の対象となった自己所有奴隷の解放の無効

6550 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、相続人が遺言者によって遺贈されていた自己所有の奴隷を解放することは、相続人がその遺贈の事実を知っていたか否かにかかわらず無効であると述べている。

[PAULUS libro tertio sententiarum.
[パウルス、『意見集』第3巻より。
] §40.9.28.prHeres seruum proprium, quem testator legauerat, manumittendo nihil agit, quia scientiae uel ignorantiae eius nullam placuit admitti rationem.
]\n\n相続人は、遺言者が遺贈していた自己の奴隷を、解放することによって何ら効果を生じさせない。 なぜなら、彼がそれを知っていたか知らなかったかについて、いかなる考慮も受け入れられないとされているからである。

語釈・文法注

  1. §40.9.28.prmanumittendo — 動名詞の奪格で、手段を表し、「解放することによって」の意味。主節の述語部 `nihil agit`(何ら効果を生じさせない)を修飾する。
  2. §40.9.28.preius — 属格代名詞で、主節の主語である `heres`(相続人)を指す。相続人が遺贈の事実を知っていた(scientia)か否か(ignorantia)という主観的状態を表す。
  3. §40.9.28.prnullam placuit admitti rationem — 非人称動詞 `placuit`(〜と決定されている)に、対格主語 `nullam ... rationem` と受動不定詞 `admitti`(受け入れられる)からなる不定詞句が続いている。全体として「いかなる考慮も受け入れられない」という法的な規則を提示する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.9.28.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.9.28.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。