Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.8.1.pr

期間内解放を条件に売却された奴隷の自由

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要旨

パウルスは、一定期間内の解放を条件に売却された奴隷について、売主や買主が相続人なく死亡した場合や、売主が心変わりした場合でも、奴隷には法的に自由が認められることを論じている。

[PAULUS libro quinto ad Plautium. ] §40.8.1.prSi seruus uenditus est, ut intra certum tempus manumitteretur, etiamsi sine herede decessissent et uenditor et emptor, seruo libertas competit: et hoc diuus Marcus rescripsit.
[パウルス『プラウティウス注解』第5巻より] もし奴隷が、一定の期間内に解放されるという条件で売却されたならば、たとえ売主と買主の双方が相続人なしに死亡していたとしても、奴隷に自由が認められる。 そしてこのことを神君マルクスは勅答した。
sed et si mutauerit uenditor uoluntatem, nihilo minus libertas competit.
しかしまた、たとえ売主が意志を変更したとしても、それにもかかわらず自由が認められる。

語釈・文法注

  1. §40.8.1.prut intra certum tempus manumitteretur — 接続法未完了を伴う ut 節であり、売却(uenditus est)の合意内容または条件を表している。直訳すれば「一定の期間内に解放されるために」となるが、法的な文脈においては売買契約に付された「~という条件で」という指示的・義務的な内容を示す。
  2. §40.8.1.prlibertas competit — competere は「(権利や資格が)帰属する、認められる」という意味の法的な動詞。ここでは奴隷が解放行為なしに直接、法理に基づいて「自由」という地位を当然に取得することを示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.8.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.8.1.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。