Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.38.pr

相続人の妨害意図による条件成就の擬制

6509 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

相続人の行為が条件付自由奴隷の解放条件の成就を妨げた場合、それが条件成就とみなされるのは、相続人が自由を妨げる意図でその障害を生じさせた場合に限られることを説明する。

[PAULUS libro primo ad Neratium. ] §40.7.38.prNon omne ab heredis persona interueniens inpedimentum statulibero pro expleta condicione cedit, sed id dumtaxat, quod impediendae libertatis factum est.
[パウルス『ネラティウス註釈書』第1巻より] 相続人の側から生じるすべての障害が、条件付自由奴隷にとって条件が成就したものとみなされるわけではなく、ただ自由を妨げる目的で行われたものだけが、そのようにみなされる。

語釈・文法注

  1. §40.7.38.prpro expleta condicione cedit — 前置詞 `pro`(〜の代わりに、〜として)を伴う `cedit`(`cedere`)は、法律ラテン語において「〜の代わりとして通用する、〜と同等に認められる」という意味を持つ。したがって、「条件が成就したものとして認められる」と解釈される。
  2. §40.7.38.primpediendae libertatis — 動名形容詞(gerundive)`impediendae` と名詞 `libertatis` からなる属格句。ここでは目的・意図を表す `causa`(〜のために)が省略されているか、あるいは性質や目的の属格として機能しており、「自由を妨げるための、自由を妨げる目的で」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.38.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.38.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。