Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.7.19.pr

子の成人を条件とする奴隷解放と遺贈の効力

6490 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

条件(息子が14歳に達すること)付きで自由と遺贈を与えられた奴隷について、その条件成就前に息子が死亡した場合、自由への配慮から自由は認められるが、遺贈は条件不成就により無効となることを論じる。

[ULPIANUS libro quarto decimo ad edictum. ] §40.7.19.prSi seruus liber esse iussus sit et legatum ei datum, si filius quartum decimum annum compleuerit, et filius ante decesserit: libertas fauore competet die ueniente, legati autem condicio deficit.
[ウルピアヌス、告示注解第14巻] もし奴隷が、息子が14歳に達したならば自由になるよう命じられ、かつ彼に遺贈が与えられており、そしてその息子がそれ以前に死亡した場合には、自由は(自由への)好意によって期限が到来したときに認められるが、遺贈の条件は不成就となる。

語釈・文法注

  1. §40.7.19.prfauore — 奪格名詞で、ローマ法における「自由を有利に解釈する原則」(favor libertatis)を指す。奴隷の身分に関する条件が不成就となった場合でも、自由を促進するために条件が満たされたものとみなす特別の配慮を意味する。
  2. §40.7.19.prdie ueniente — 現在分詞を用いた独立奪格句(ablativus absolutus)。「(支払いや履行の)期限が到来したときに」を意味する。ここでは、もし息子が生きていれば14歳に達したはずであった日を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.7.19.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.7.19.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。