Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.6.1.pr

法律により自由が剥奪される場合の効力

6470 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法によって自由が剥奪される場合における、その自由の法的な扱い(最初から与えられなかったとみなすか、遺言者によって剥奪されたとみなすか)を規定する。

[TERENTIUS CLEMENS libro octauo decimo ad legem Iuliam et Papiam. ] §40.6.1.prCum libertas lege adimatur, aut pro non data haberi debet aut certe perinde obseruari, ac si a testatore adempta esset.
[テレンティウス・クレメンス『ユリウス・パピウス法注解第18巻』] 法によって自由が剥奪される場合、それは与えられなかったものとみなされるべきであるか、あるいは少なくとも、あたかも遺言者によって剥奪されたかのように、同様に扱われるべきである。

語釈・文法注

  1. §40.6.1.prpro non data — 前置詞 pro(〜として)は奪格を支配する。data は主語 libertas(女性単数)に一致する完了受動分詞 dare の奪格で、「与えられなかったものとして」を意味する。
  2. §40.6.1.prperinde ... ac si ... adempta esset — perinde ... ac si は「あたかも〜であるかのように同様に」という仮定比較の構文を導く。adempta esset は接続法過去完了受動態で、実際には遺言者が剥奪したわけではないという反実仮想(過去の事実に反する仮定)を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.6.1.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.6.1.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。