Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.5.52.pr

債権者に譲渡された奴隷の解放と相続人への救済

6465 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

債権者によって譲渡された信託自由付きの奴隷に対し、相続人に対する救済が認められるのは正当な理由がある場合に限られることを規定している。

[ULPIANUS libro primo responsorum. ] §40.5.52.prPosteaquam a creditore alienati sunt serui, quibus fideicommissa libertas adscripta est, non nisi ex iusta causa aduersus heredem subueniri eis posse.
[ウルピアヌス『解答録』第1巻] 信託された自由が付与されていた奴隷たちが、債権者によって譲渡された後においては、正当な理由によるのでなければ、相続人に対して彼らへの救済が認められ得ることはない。

語釈・文法注

  1. 40.5.52.prsubueniri eis posse — subueniri は、与格を支配する自動詞 subuenio(救済する、助ける)の現在受動不定詞であり、非人称的に用いられている。その対象は与格 eis(奴隷たちを指す)で表される。posse とともに「彼らに救済が与えられ得る(ことはない)」という間接話法の対格不定詞構文を形成している。
  2. 40.5.52.prnon nisi — non nisi は「〜でなければ〜ない」(〜の場合にのみ)という限定の条件を表す。ここでは ex iusta causa(正当な理由から)を修飾し、譲渡後の救済が認められるための厳格な要件を示している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.5.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.5.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。