Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.5.13.pr

妊娠奴隷の解放遅延と出生子の母親を通じた解放

6423 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

妊娠した女奴隷の解放が故意ではなく不慮の事由で遅延した場合、生まれた子供は直接には自由にならないが、解放義務者はその子を母親に引き渡して、母親を通じて自由を得させるべきであると規定する。

[IDEM libro nono regularum. ] §40.5.13.prSi praegnas ancilla moram non studio manumissoris, sed fortuito patiatur, ne manumitteretur, liberum quidem non pariet, sed cogetur qui manumittere debuit natum matri tradere, ut per eam perueniat ad libertatem.
[同じ著者の、規則書第9巻から] もし妊娠した女奴隷が、解放されないことについて、解放すべき者の意図によってではなく、偶然の事由によって遅延を被るならば、彼女は自由な子を産むわけではないが、解放する義務を負っていた者は、生まれた子を母親に引き渡すことを強制される。 それは、その子が母親を通じて自由に達するためである。

語釈・文法注

  1. §40.5.13.prne manumitteretur — 接続法従属節 ne manumitteretur は moram(遅延)の内容を表しており、「解放されないという遅延」を意味する。主節の動詞 patiatur が接続法現在であるのに対し、これが接続法未完了過去(過去時制)になっているのは、関係節内の過去の事実(debuit)に時制が牽引されているためである。
  2. §40.5.13.prqui manumittere debuit — 関係代名詞 qui の先行詞(is など)が省略されており、この関係節全体が主動詞 cogetur(〜を強制されるであろう)の主語(主格)として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.5.13.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.5.13.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。