Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.4.58.pr

譲渡後に相続財産へ復帰した奴隷の解放

6406 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

遺言で自由を命じられた奴隷が生前に譲渡された場合でも、相続の承認前に再び相続財産に戻り、その後相続が承認されれば自由を獲得できることを説明する。

[MAECIANUS libro tertio fideicommissorum.
[マエキアヌス、『信託遺贈について』第三巻における。
] §40.4.58.prUerum est eum, qui liber esse iussus esset, alienatum a testatore, si ante aditam eius hereditatem rursus hereditarius fieret, mox adiretur hereditas, ad libertatem peruenire.
] 自由であるよう命じられていた者が、遺言者によって譲渡されたとしても、その遺言者の相続が承認される前に、再び相続財産に属するものとなり、その後すぐに相続が承認されるならば、自由を獲得するというのは真実である。

語釈・文法注

  1. §40.4.58.prante aditam eius hereditatem — 前置詞 ante の後に「対格名詞 + 完了分詞」が続く、いわゆる「ab urbe condita 構文」であり、「彼の相続財産が承認される前に」と訳される。eius は遺言者(testatore)を指す属格である。
  2. §40.4.58.prhereditarius fieret — 形容詞 hereditarius は「相続財産に属する」の意。ここでは譲渡された奴隷が、何らかの理由で再び遺産(相続財産)の構成部分に戻ることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.4.58.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.4.58.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。