Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.6.pr

狂者や幼児の自由身分訴訟における第三者の提起

6571 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

奴隷状態に置かれようとしている者が狂者や幼児である場合、自由訴訟は近親者だけでなく第三者(部外者)にも許されるべきであると論じる。

[GAIUS ad edictum praetoris urbani.
[首都法務官告示評注におけるガイウス。
] §40.12.6.prBenignius autem hoc persequendum est, ut, si furiosus et infans est qui in seruitutem trahitur, non solum necessariis personis, sed etiam extraneis hoc permittatur.
] しかしながら、このことはより寛大に追求されるべきであり、その結果、もし奴隷状態へと引き込まれている者が狂者や幼児であるならば、近親者だけでなく、第三者に対してもこのことが許されるようになる。

語釈・文法注

  1. §40.12.6.prbenignius — 形容詞 benignus(親切な、好意的な)の中性単数主格、あるいは副詞 benigne の比較級。ここでは副詞的に persequendum est(hoc を主語とする動形容詞による義務・当然の表現)を修飾しており、「より好意的に(あるいは、より寛大に)」解釈・実行されるべきであることを表す。
  2. §40.12.6.prnecessariis personis — 与格。通常は法的義務や密接な身分関係により訴訟を提起すべき「近親者」や「身内」を指し、後半の「第三者・部外者(extraneis)」と対比されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.6.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.6.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。