Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.40.pr

代金分配のために自らを売った者の自由身分主張の否認

6605 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

二十歳以上の者が代金分配の合意の上で自らを売った場合、解放後に自由身分を主張することはできない旨を規定する。

[HERMOGENIANUS libro quinto iuris epitomarum. ] §40.12.40.prCum pacto partitionis pretii maior uiginti annis uenalem se praebuit, nec post manumissionem ad libertatem proclamare potest.
[ヘルモゲニアヌス、『法学要約』第5巻から] 二十歳を超える者が、代金の分配を合意した上で、自らを売り物として提供した場合、解放の後であっても、自由を求めて主張することはできない。

語釈・文法注

  1. §40.12.40.prmaior uiginti annis — 比較級の形容詞 maior(より年長の)に伴う、比較の奪格 annis(年数によって)であり、20歳を超えることを示す。
  2. §40.12.40.prad libertatem proclamare — 自分が自由身分であることを公的に主張し、その確認を求める訴えを起こすことを指すローマ法上の専門表現。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.40.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.40.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。