Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.4.pr

パトロヌスによる解放奴隷の自由身分訴訟の提起要件

6569 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ガイウスは、解放奴隷がパトロヌスの知らないところで自ら売られることを容認した特定の場合にのみ、パトロヌスがその解放奴隷の自由のために訴訟を起こすことが許されると述べている。

[GAIUS ad edictum praetoris urbani titulo de liberali causa. ]
[都市法務官告示注解、自由訴訟の部におけるガイウス。
§40.12.4.prSed tunc patrono conceditur pro libertate liberti litigare, si eo ignorante libertus uenire se passus est.
] しかし、解放奴隷が、パトロヌスが知らないうちに自ら売られることを甘受した場合にのみ、パトロヌスに対してその解放奴隷の自由のために訴訟を行うことが認められる。

語釈・文法注

  1. §40.12.4.preo ignorante — 代名詞 `eo`(男性単数奪格)と現在分詞 `ignorante`(奪格)からなる絶対奪格構造で、「彼(=パトロヌス)が知らない間に」を意味する。
  2. §40.12.4.pruenire — 「来る」を意味する `uĕnio` の不定詞ではなく、「売られる」を意味する `uēneo`(uēnum īre の一語化)の現在不定詞。対格不定詞構文において `se passus est`(自らが〜されることを甘受した)の補語として機能している。
  3. §40.12.4.prtunc... si — 副詞 `tunc` と接続詞 `si` が相関的に用いられ、「〜の場合にのみ、そのときに(初めて)〜」という限定的な条件関係を表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.4.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。