Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.33.pr

自由人の自認売買と善意の買主に対する自由訴訟

6598 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自由人であることを知って購入した者は、本人の同意があってもその自由の主張に抗弁できないが、善意の第三者に転売された場合は、その自由人による自由の訴えが制限されることを規定する。

[IDEM libro singulari de liberali causa. ] §40.12.33.prQui sciens liberum emit, quamuis et ille se pateretur uenire, tamen non potest contradicere ei qui ad libertatem proclamat: sed si alii eum ignoranti uendiderit, denegabitur ei proclamatio.
[同じ著者の、自由訴訟に関する単巻本から] 自由人であることを知りながら購入した者は、たとえその自由人自身が売られることを容認していたとしても、自由を求めて訴える者に対して抗弁することはできない。 しかし、もし彼を事情を知らない他人に売却したならば、その自由人には(自由を求める)訴えが認められないであろう。

語釈・文法注

  1. §40.12.33.pruenire — 動詞 uēneo(売られる、売りに出される)の現在不定詞。uĕnio(来る)の現在不定詞 uenīre と綴りは同じ(母音の長短のみ異なる)であるが、文脈上「売られること」を意味する。
  2. §40.12.33.prei — denegabitur ei proclamatio における与格代名詞 ei は、直前の alii ignoranti(善意の買主)ではなく、売却された自由人(eum)を指す。善意の買主の所有の安定を保護するため、自由人本人による自由宣告の訴え(proclamatio)が(少なくとも当該買主に対しては)拒絶されることを意味する。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.33.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.33.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。