Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.26.pr

追奪担保保全のための自由訴訟と侮辱の訴えの免責

6591 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

追奪担保の訴訟を保全する目的で、自由の身分にある者に対して奴隷としての所有を請求する訴えを起こす場合には、侮辱の訴え(actio iniuriarum)で訴えられることはないことを規定する。

[IDEM libro uicensimo ad edictum prouinciale. ] §40.12.26.prQui ex libertate in seruitutem petit, si iudicii de euictione seruandi causa contra libertatem agit, iniuriarum actione non conuenitur.
[同著者、地方告示解説第20巻] 自由の身分から奴隷状態へと(ある者を)請求する者は、もし追奪に関する訴訟を保全する目的で、その自由に対抗して訴訟を行うのであれば、侮辱の訴えによって提訴されることはない。

語釈・文法注

  1. §40.12.26.prQui ex libertate in seruitutem petit — 自動詞的に用いられている petit の目的語(訴訟の対象となる人物)が省略されている。自由人として暮らしている人を奴隷であると主張してその引き渡しや所有を請求する(訴える)者を指す。
  2. §40.12.26.priudicii de euictione seruandi causa — 「追奪(euictio)に関する訴訟(iudicium)を保全する(seruare)目的(causa + 属格)で」という意味。買い手が奴隷の身分について争われた際、売主に対する追奪担保責任の訴えを保全するため、あるいは売主自身が自己の担保責任を免れるために行う訴訟行為を指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.26.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.26.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。