[PAULUS libro quinquagensimo primo ad edictum. ] §40.12.15.pr(id est siue uirilis sexus siue feminini sit, dummodo eius aetatis sit, ut dolum capiat):
[告示評注第51巻におけるパウルス] (すなわち、男性であれ女性であれ、悪意を抱きうる年齢でありさえすれば):
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.15.pr
悪意を持って奴隷として売られるのを容認した自由人の要件について、性別を問わないこと、および悪意を抱きうる年齢に達している必要があることをパウルスが補足する。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.15.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。