Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §40.12.15.pr

自己売却における性別と悪意能力の年齢要件

6580 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

悪意を持って奴隷として売られるのを容認した自由人の要件について、性別を問わないこと、および悪意を抱きうる年齢に達している必要があることをパウルスが補足する。

[PAULUS libro quinquagensimo primo ad edictum. ] §40.12.15.pr(id est siue uirilis sexus siue feminini sit, dummodo eius aetatis sit, ut dolum capiat):
[告示評注第51巻におけるパウルス] (すなわち、男性であれ女性であれ、悪意を抱きうる年齢でありさえすれば):

語釈・文法注

  1. §40.12.15.pruirilis sexus siue feminini — 性質の属格。feminini の後には sexus が省略されている。これらは主語の性質・記述を表す。
  2. §40.12.15.prdummodo eius aetatis sit, ut dolum capiat — dummodo は接続法を伴って「〜でありさえすれば」という制限条件を表す。eius aetatis は性質の属格。ut 節は、指示代名詞 eius を受けて、悪意(dolum)を抱きうる年齢であることを説明する結果節として機能している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §40.12.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:40.12.15.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。