Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.8.pr

一方の判断を有効とする合意と仲裁の強制

829 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

パウルスは、二人のうち一方の裁定でも有効とする合意がある場合、ティティウスは裁定を強制されるべきだと述べる。

[PAULUS libro tertio decimo ad edictum. ] §4.8.8.prSed si ita compromissum sit, ut uel alterutrius sententia ualeat, Titium cogendum.
[PAULUS libro tertio decimo ad edictum.] しかし、もし二人のうちいずれか一方の裁定でも有効となるような形で仲裁合意がなされていたならば、ティティウスは強制されるべきである。

語釈・文法注

  1. §4.8.8.prTitium cogendum — 動形容詞(gerundive)による当為の表現であり、copula である esse の省略、および前節(§4.8.7.1)の表現である sententiam dicere(裁定を下すこと)の省略を伴っている。全体で「ティティウスは裁定を下すことを強制されるべきである」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.8.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.8.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。