Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.52.pr

仲裁命令の支払遅滞と事後履行による違約金免除

874 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

仲裁人の命令による金銭支払いの遅滞において、違約金を課されるものの、その後に支払うことで違約金から解放されることを規定する。

[IDEM libro quarto regularum. ] §4.8.52.prSi qui iussus est ab arbitro ex compromisso soluere pecuniam moram fecerit, poenam ex compromisso debet, sed postea soluendo poena liberatur.
[同じ著者、『規則集』第4巻] もし仲裁合意に基づき仲裁人から金銭を支払うよう命じられた者が遅滞に陥ったならば、その者は仲裁合意に基づく違約金を支払う義務を負うが、その後支払うことによって違約金から解放される。

語釈・文法注

  1. 4.8.52.prqui — si の後で用いられているため、不定代名詞 quis の代わり、または先行詞が省略された関係代名詞 qui のいずれかとして解釈できる。ここでは関係節的に「〜する者」として文の主語を構成している。
  2. 4.8.52.prsoluendo — 動詞 solvere の動名詞(ゲルンディウム)の奪格であり、手段(支払うことによって)を表す。
  3. 4.8.52.prpoena — 受動態動詞 liberatur(解放される)とともに用いられている分離の奪格である。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.52.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.52.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。