Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.51.pr

自己の事件において選任された仲裁人の裁定不可

873 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

自分自身の事件について選ばれた仲裁人は、自己に対して命令や禁止を行うことが論理的に不可能なため、判決を下すことができないとされる。

[MARCIANUS libro secundo regularum. ] §4.8.51.prSi de re sua quis arbiter factus sit, sententiam dicere non potest, quia se facere iubeat aut petere prohibeat: neque autem imperare sibi neque se prohibere quisquam potest.
[マルキアヌス『規則集』第2巻] もし誰かが自分自身の事柄について仲裁人に選ばれたならば、判決を言い渡すことができない。 なぜなら、自分自身に行うよう命じるか、あるいは請求することを禁じることになるからである。 しかし、誰も自分自身に命令することも、自分自身を禁じることもできない。

語釈・文法注

  1. 4.8.51.prquis — 条件接続詞 si の直後で用いられることで、不定代名詞 aliquis(誰か、ある人)の意味になる。
  2. 4.8.51.priubeat aut petere prohibeat — 接続詞 quia(なぜなら)に導かれる従属節において接続法現在形が用いられている。これは、客観的な事実としての理由ではなく、主観的に想定される状況における論理的な因果関係を示すためである。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.51.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.51.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。