Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.47.pr-4.8.47.1

当事者の死亡による未成年相続人と狂気の場合の仲裁

869 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリアヌスは、当事者立会いの条件付き仲裁において、一方が未成年者を相続人に残して死亡した場合の後見人の授権の必要性と、当事者の狂気について論じている。

[IULIANUS libro quarto digestorum. ] §4.8.47.prSi compromissum ita factum est, ut praesente utroque aut heredibus eorum arbiter sententiam dicat et alter ex litigatoribus decesserit pupillo herede relicto, non aliter uidetur sententia dicta esse, nisi tutoris auctoritas interposita fuerit.
[ユリアヌス『学説彙纂』第4巻]\n もし仲裁合意が、両当事者または彼らの相続人が立ち会う中で仲裁人が判決を言い渡すというように結ばれており、そして訴訟当事者の一方が未成年の被後見人を相続人として残して死亡した場合には、後見人の授権が介入していない限り、判決が言い渡されたとはみなされない。
§4.8.47.1Item si alter ex compromittentibus furere coeperit,
\n 同様に、もし仲裁合意をした当事者の一方が狂気に陥り始めた場合には、

語釈・文法注

  1. 4.8.47.prpraesente utroque aut heredibus eorum — 単数現在分詞 `praesente` は、単数の代名詞 `utroque`(両者の各々)と一致している。これに複数名詞 `heredibus` が `aut` で接続されており、全体として「両当事者(の各々)または彼らの相続人が立ち会う中で」という奪格絶対の構造を成している。
  2. 4.8.47.pruidetur sententia dicta esse — 非人称の「〜と思われる(みなされる)」ではなく、主語 `sententia`(判決)が受動態動詞 `uidetur` の主語となり、不定詞 `dicta esse` を伴う個人構文(「判決は言い渡されたとみなされる」)である。
  3. 4.8.47.1furere coeperit — この節は条件節(`si...`)のみで構成されており、帰結節は次のフラグメント(§4.8.48)に続いている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.47.pr-4.8.47.1. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.47.pr-4.8.47.1

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。