Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.46.pr

仲裁判断の対象となる紛争の範囲と合意時の基準

868 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

仲裁人が判断を下すことができる対象は、合意がなされた当初から当事者間に存在していた紛争や事柄に限られ、合意後に発生したものは含まれないことを規定する。

[PAULUS libro duodecimo ad Sabinum. ] §4.8.46.prDe his rebus et rationibus et controuersiis iudicare arbiter potest, quae ab initio fuissent inter eos qui compromiserunt, non quae postea superuenerunt.
[パウルス『サビーヌス注解』第12巻] 仲裁人は、仲裁合意をした者たちの間に最初から存在していた事柄、勘定、および紛争について判断を下すことができるのであって、その後になって発生したものについてではない。

語釈・文法注

  1. 4.8.46.prfuissent — 関係代名詞 quae の導く節における接続法過去完了形。単なる事実の記述ではなく、仲裁合意の対象となり得る範囲を定義・限定する性質(characteristic)を表す、または仲裁合意の時点(過去)よりも前に存在していたことを示すための接続法である。一方、後続の関係節では直説法完了の superuenerunt が用いられている。
  2. 4.8.46.prnon quae — non de iis quae の省略。先行する前置詞 de および指示代名詞 iis(前文の his に対応)が省略され、並置されている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.46.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。