Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.41.pr

仲裁人の年齢要件と若年者の引き受けに対する救済

863 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ユリウス法により20歳未満の者は裁判を強制されないため仲裁人に選べず、その裁定に基づく違約罰も生じないこと、また20歳以上25歳未満の者が無分別に審理を引き受けた場合の救済について説明する。

[CALLISTRATUS libro primo edicti monitorii. ] §4.8.41.prCum lege Iulia cautum sit, ne minor uiginti annis iudicare cogatur, nemini licere minorem uiginti annis compromissarium iudicem eligere: ideoque poena ex sententia eius nullo modo committitur.
[カリストラトゥス、『訓戒告示注解』第1巻] ユリウス法において、20歳未満の者は裁判することを強制されないと規定されているため、何人も20歳未満の者を仲裁裁判人に選ぶことは許されない。 したがって、その者の裁定に基づく違約罰はいかなる場合も発生しない。
maiori tamen uiginti annis, si minor uiginti quinque annis sit, ex hac causa succurrendum, si temere auditorium receperit, multi dixerunt.
しかし、20歳を超えている者であっても、もし25歳未満であるならば、無分別に審理を引き受けた場合には、この理由によって救済が与えられるべきである、と多くの者が述べた。

語釈・文法注

  1. 4.8.41.prcautum sit, ne — 「cavere(規定する)」の受動非人称「cautum est/sit」に、その具体的な禁止内容・免除内容を示す ne 節が後続している。ここでは「20歳未満の者が裁判することを強制されないよう」規定されていることを示す。
  2. 4.8.41.prnemini licere — 間接話法における主文の動詞として不定詞 `licere` が使われており、前文の `cum` 節(原因)に対する帰結(主節)を構成する。主語としての不定詞 `eligere` を伴う非人称表現である。
  3. 4.8.41.prmaiori... succurrendum — 自動詞 `succurrere`(救済する、助ける)は与格を支配するため、その動形容詞を用いた受動義務構文は、中性非人称 `succurrendum [esse]` となり、行為を施される対象が与格 `maiori`(20歳を超える者)で表される。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.41.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.41.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。