Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.4.pr

政務官の命令権の上下と仲裁履行強制の可否

825 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

法務官より上位または同等の命令権を持つ政務官には、就任前後を問わず仲裁の義務履行を強制できないが、下位の政務官には強制できることを示す。

[PAULUS libro tertio decimo ad edictum. ] §4.8.4.prNam magistratus superiore aut pari imperio nullo modo possunt cogi: nec interest ante an in ipso magistratu arbitrium susceperint.
[PAULUS libro tertio decimo ad edictum.] なぜなら、より高い、あるいは同等の命令権を持つ政務官たちは、いかなる方法によっても強制され得ないからである。 また、彼らがそれ以前に仲裁を引き受けたか、あるいは政務官職そのものの在任中に引き受けたかは、問題ではない。
inferiores possunt cogi.
下位の政務官たちは強制され得る。

語釈・文法注

  1. §4.8.4.prsuperiore aut pari imperio — 性質の奪格であり、主語である magistratus を修飾する。比較の基準となるのは、法務官(praetor)の命令権(imperium)である。
  2. §4.8.4.prnec interest ante an in ipso magistratu — 非人称動詞 interest の主語として間接疑問節を導いている。副詞 ante は in ipso magistratu(政務官職そのものにおいて)と対比され、「政務官職に就く前に」を意味する。

この箇所を引用する

ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.4.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.4.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。