Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.35.pr

後見人の認可なき被後見人の仲裁合意と仲裁人の義務

857 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

被後見人が後見人の認可なく仲裁合意をした場合、不利な裁定があっても違約罰が発生しないため、仲裁人は裁定を強制されない。ただし、保証人が立てられている場合は例外である。

[GAIUS libro quinto ad edictum prouinciale. ] §4.8.35.prSi pupillus sine tutoris auctoritate compromiserit, non est arbiter cogendus pronuntiare, quia si contra eum pronuntietur, poena non tenetur: praeterquam si fideiussorem dederit, a quo poena peti possit.
[ガイウス、『地方告示注解』第5巻] もし被後見人が後見人の認可なしに仲裁合意をしたならば、仲裁人は裁定を下すよう強制されるべきではない。 なぜなら、もし彼に不利な裁定が下されたとしても、彼は違約罰を負わないからである。 ただし、彼が保証人を提供しており、その保証人から違約罰を請求できる場合はこの限りではない。
idque et Iulianus sentit.
そして、このことはユリアヌスも同様に考えている。

語釈・文法注

  1. 4.8.35.prnon est arbiter cogendus pronuntiare — 主語は arbiter であり、cogendus est は義務・当然を表す動形容詞構文。pronuntiare は不定詞として cogendus(あるいは cogere)の補語になっている。
  2. 4.8.35.prpoena non tenetur — poena は手段または原因を示す奪格であり、tenetur(tenere の受動態)と結びついて「違約金によって束縛されない」、すなわち「違約金を支払う義務を負わない」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.35.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.35.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。