Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.20.pr

仲裁人による自らの誤判の訂正禁止

841 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

仲裁人はたとえ判決内容に誤りがあったとしても、一度下した判決を自ら訂正することはできないことを示す。

[GAIUS libro quinto ad edictum prouinciale. ] §4.8.20.prquia arbiter, etsi errauerit in sententia dicenda, corrigere eam non potest.
[ガイウス、『地方告示註釈』第5巻] なぜなら、仲裁人は、たとえ判決を下すに際して過ちを犯したとしても、それを訂正することはできないからである。

語釈・文法注

  1. §4.8.20.prquia — 理由を表す接続詞。このガイウスの断片は、直前のパウルスの断片(D. 4.8.19.2)の結びである「判決を変更することはできない」という判断の理由を補強するために、学説彙纂の編纂者によってここに配置された。
  2. §4.8.20.prin sententia dicenda — 前置詞 in と、名詞 sententia に性・数・格(奪格・女性・単数)が一致した動形容詞 dicenda からなる動形容詞構文。「判決が下されるべきことにおいて」から、名詞的に「判決を下すに際して」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.20.pr

AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。

訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。