[GAIUS libro quinto ad edictum prouinciale. ] §4.8.20.prquia arbiter, etsi errauerit in sententia dicenda, corrigere eam non potest.
[ガイウス、『地方告示註釈』第5巻] なぜなら、仲裁人は、たとえ判決を下すに際して過ちを犯したとしても、それを訂正することはできないからである。
ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.8.20.pr
仲裁人はたとえ判決内容に誤りがあったとしても、一度下した判決を自ら訂正することはできないことを示す。
ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.8.20.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.8.20.pr
AIによる草稿訳である旨と閲覧日を添えてください。
訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。