Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.6.46.pr

公務不在者間における原状回復の請求

809 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

公務のため不在であった者が、同じく公務のため不在であった者から何らかの損害を受けた場合に、正当な訴えがあれば原状回復が認められるべきであることを規定している。

[MARCIANUS libro secundo regularum. ] §4.6.46.prQui rei publicae causa afuit, etiam aduersus eum, qui pariter rei publicae causa afuerit, restituendus est, si aliquid damni iuste queritur.
[マルキアヌス、規則集第2巻] 公務のために不在であった者は、同様に公務のために不在であった者に対しても、何らかの損害を被ったと正当に訴えるならば、原状回復されるべきである。

語釈・文法注

  1. §4.6.46.praliquid damni — 中性代名詞 aliquid(何らかのもの)に、damnum(損害)の単数属格 damni がかかる「部分属格」の用法で、「何らかの損害」を意味する。
  2. §4.6.46.prrestituendus est — 動形容詞(受動必要分詞)を用いた義務・必要(〜されるべきである)の表現。法的な文脈においては、法務官が与える特別の救済措置である「原状回復(restitutio in integrum)」の適用を受ける資格があることを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.6.46.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.6.46.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。