Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.6.43.pr

公務不在と条件付き口頭契約における有益訴権

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要旨

公務による不在が発生した場合に、法務官が毎年支払いの口頭契約などの条件に関して有益訴権を認めて当事者を救済すべきであるという判断を示している。

[AFRICANUS libro septimo quaestionum. ] §4.6.43.prSi quis stipulatus sit in annos singulos, quoad in Italia esset uel ipse uel promissor, et alteruter rei publicae causa abesse coeperit, officium praetoris est introducere utilem actionem.
[アフリカヌス、設問集第7巻] もしある者が、自身または約束者のいずれかがイタリアにいる限りにおいて、毎年[の支払い]を約束させた場合で、かつそのいずれか一方が公務のために不在になり始めたならば、有益訴権を導入することが法務官の職務である。
eadem dicemus, et si ita concepta stipulatio fuerit: 'si quinquennio proximo Romae fuerit', uel ita: 'si Romae non fuerit, centum dare spondes?'
口頭契約が次のように策定されていた場合でも、我々は同じように言う(判断する)であろう。 「もし次の五年間、ローマにいたならば」、あるいは次のように。 「もしローマにいなかったならば、百を支払うことを約束するか」。

語釈・文法注

  1. §4.6.43.prstipulatus sit — 動詞 stipulari は「(相手に問いかけて)約束させる、約定する」という意味で、口頭契約(stipulatio)において債権者となる側を指す。一方、promissor はそれに応答して「約束する者(債務者)」を指す。
  2. §4.6.43.prutilem actionem — 「有益訴権」(actio utilis)。市民法(ius civile)上の厳密な要件を満たさないものの、公平(aequitas)の観点から法務官(praetor)が既存の公式を修正して認める訴権。ここでは公務による不在という不可抗力によって条件が影響を受けた場合、不利益を被る当事者を救済するために導入される。
  3. §4.6.43.preadem dicemus — 直訳すれば「我々は同じことを言うだろう」。後続の条件(五年間のローマ滞在、または非滞在)が、公務による不在によって妨げられたり、意図せず成就してしまったりした場合にも、法務官が同様に有益訴権を認めて救済すべきであるという司法判断を示す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.6.43.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.6.43.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。