Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.6.10.pr

官吏による監視や緊縛と拘束者救済の範囲

773 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

兵士や自治市役人による監視下にある者や、不名誉なしには人前に出られないほど緊縛されている者も、救済対象の「拘束された者」に含まれることを説明する。

[ULPIANUS libro duodecimo ad edictum. ] §4.6.10.prIn eadem causa sunt et qui a militibus statoribusque uel a municipalibus ministeriis adseruantur, si probentur rei suae superesse non potuisse.
[ULPIANUS libro duodecimo ad edictum.] 兵士や護衛兵(スタトル)、あるいは自治市の役人によって監視されている者たちも、自らの事務を管理することができなかったと証明されるならば、同じ状態にあるとされる。
in uinculis autem etiam eos accipimus, qui ita alligati sunt, ut sine dedecore in publico parere non possint.
また、私たちは、人前に姿を現すことが、不名誉を伴うことなしには不可能なほどに縛られている者たちをも、拘束の中にある者と解釈する。

語釈・文法注

  1. §4.6.10.prrei suae superesse — 動詞 superesse は通常「生き残る」や「余分にある」を意味するが、法的な文脈において与格(ここでは rei suae 「自らの事務・財産」)を伴う場合、「自らの事務(財産)を管理する、世話をする」という意味になる。ここでは non potuisse(できなかった)を伴い、監視や拘禁によって自身の権利を守るための手続きや業務を行えなかった状況を指す。
  2. §4.6.10.prparere — 動詞 pārēre は「服従する」という意味でよく使われるが、ここでは「(法廷や公の場に)姿を現す、出頭する」を意味する。したがって、in publico parere で「公の場に姿を現す」という意味になる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.6.10.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.6.10.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。