Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.44.pr

不利益を被った未成年者の行為の個別的取消し

746 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

25歳未満の未成年者が行う行為について、審理の結果、欺瞞や軽率さによって不利益を被ったと認められる特定の行為のみが無効となることを説明する。

[ULPIANUS libro quinto opinionum. ] §4.4.44.prNon omnia, quae minores annis uiginti quinque gerunt, irrita sunt, sed ea tantum, quae causa cognita eiusmodi deprehensa sunt, uel ab aliis circumueunti uel sua facilitate decepti aut quod habuerunt amiserunt, aut quod adquirere emolumentum potuerunt omiserint, aut se oneri quod non suscipere licuit obligauerunt.
[ウルピアヌス,《意見集》Template:第5巻] 二十五歳未満の者が行うすべての行為が無効となるわけではなく、審理を経た上で、他人に欺かれ、あるいは自らの軽率さに騙されて、持っていたものを失ったか、あるいは獲得できたはずの利益を見逃したか、あるいは引き受けるべきではなかった義務を自らに課したというようなものであると認められた行為だけが無効となる。

語釈・文法注

  1. §4.4.44.preiusmodi deprehensa sunt, uel... uel... — eiusmodi(そのような種類の)が deprehensa sunt(認められた)を修飾し、その具体的な内容が後ろの分詞句(circumventi, decepti)や動詞(amiserunt 等)で説明されている。文法上、deprehensa sunt の主語は中性複数の ea(行為)を指す quae であるが、その内容を説明する部分では主語が男性複数の「未成年者たち(minores)」に切り替わっており(意味的一致、synesis)、分詞や動詞が男性複数・三人称複数となっている。
  2. §4.4.44.promiserint — 並列されている amiserunt および obligauerunt が直説法完了であるのに対し、この語だけ接続法完了(または未来完了)の形をとっている。これは写本における表記の揺れ(omiserunt との混同)に由来する可能性が高いが、意味上は他の二つの完了時制の動詞と同様に「見逃した(失った)」という過去の事態を並列して表している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.44.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.44.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。