Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.14.pr

善意の第三取得者に対する原状回復の制限

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要旨

パウルスは、最初の買主やその相続人に弁済能力がある限り、善意の第三取得者に対して新たな不利益な回復措置を適用すべきではないという、ポンポニウスと同様の判断を示している。

[PAULUS libro undecimo ad edictum. ] §4.4.14.prPlane quamdiu is qui a minore rem accepit aut heres eius idoneus sit, nihil noui constituendum est in eum, qui rem bona fide emerit, idque et Pomponius scribit.
[パウルス『告示注解』第十一巻] 明らかに、未成年者から物を受け取った者、またはその相続人に弁済資力がある限りは、善意でその物を買い受けた者に対して、いかなる新たな措置も定められるべきではなく、このことをポンポニウスも書いている。

語釈・文法注

  1. §4.4.14.pridoneus — 「適格な」「ふさわしい」を原義とするが、ここでは法的な「弁済資力のある(十分な財産を有する)」という意味で用いられている。直前(4.4.13.1)の soluendo esset(弁済資力がある)と同義。
  2. §4.4.14.prnihil noui — nihil(何も〜ない)に、中性形容詞単数属格 noui が部分属格として係っている。「何も新しいこと(措置、規定)はない」という意味。ここでは善意の第三取得者に不利になるような「新たな(例外的・特権的な)救済措置」を認めるべきではないことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.14.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.14.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。