Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.4.15.pr

原状回復における転得者の前主に対する求償権

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要旨

未成年者に関連して原状回復が認められた場合、後の買主は自己の前主(売主)に保証を求めて遡及でき、売買が複数人の間を経た場合も同様であると説明する。

[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale. ] §4.4.15.prSed ubi restitutio datur, posterior emptor reuerti ad auctorem suum poterit: per plures quoque personas si emptio ambulauerit, idem iuris erit.
[ガイウス『地方告示注解』第四巻] しかし、原状回復が認められる場合には、後の買主は自己の前主へと遡及することができる。 たとえ売買がさらに多くの人の間を移転していったとしても、同様の法が適用される。

語釈・文法注

  1. §4.4.15.prauctorem — ここでの `auctor`(対格 `auctorem`)は、物を売却して権利を移転した「売主」または「前主」を指し、買主に対して追奪担保(権利の瑕疵に対する保証)の責任を負う者を意味する。
  2. §4.4.15.pridem iuris — 代名詞の中性主格 `idem` に名詞の属格 `iuris` が結びついた部分属格(あるいは「全体の属格」)の構成であり、「同一の法(的規則)が適用される」ことを表す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.4.15.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.4.15.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。