Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.39.pr

時効取得を助ける虚偽被告の悪意の訴えによる責任

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要旨

占有していない物について、他人の時効取得を助けるために虚偽の被告として訴訟に臨んだ者は、たとえその訴訟で免責されても、悪意の訴えによる責任を負うことを説明する。

[GAIUS libro uicensimo septimo ad edictum prouinciale. ] §4.3.39.prSi te Titio optuleris de ea re quam non possidebas in hoc ut alius usucapiat, et iudicatum solui satisdederis: quamuis absolutus sis, de dolo malo tamen teneberis, et ita Sabino placet.
[ガイウス、『地方政庁告示註釈』第二十七巻] もし君が、他人が時効取得するために、自分が占有していなかった物についてティティウスに対して被告として名乗り出て、かつ判決の支払を担保したならば、たとえ君が免責されたとしても、悪意の責任を負うことになる。 そして、サビヌスもそのように解している。

語釈・文法注

  1. §4.3.39.prte Titio optuleris — 対格代名詞 te と動詞 offerre (ここでは完了接続法または未来完了の optuleris)は、自ら進んで原告(ここではティティウス)に対し訴訟の被告として対峙する行為を意味する。本来は占有者でないため被告適格を欠くにもかかわらず、訴訟を長引かせるなどの目的で名乗り出る状況を指す。
  2. §4.3.39.priudicatum solui satisdederis — 対物訴訟(actio in rem)において被告が提供を求められた「判決支払の担保」(satisdatio iudicatum solui)を指す。この文脈では、被告になりすました者がこの保証を提供することで、訴訟手続きを正式に成立・継続させ、その間に真の占有者(他人)による時効取得(usucapio)を完成へと導く行為の一部を成している。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.39.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.39.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。