Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.23.pr

ファルキディウス法違反の遺贈欺取と悪意の訴え

684 / 9271 箇所 · ラテン語

要旨

ファルキディウス法の制限を超える遺贈について、受遺者が相続人を欺いて減額させずに全額を受け取った場合、相続人に詐欺の訴え(actio de dolo)が認められることを説明する。

[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale. ] §4.3.23.prSi legatarius, cui supra modum legis Falcidiae legatum est, heredi adhuc ignoranti substantiam hereditatis ultro iurando uel quadam alia fallacia persuaserit, tamquam satis abundeque ad solida legata soluenda sufficiat hereditas, atque eo modo solida legata fuerit consecutus: datur de dolo actio.
[GAIUS libro quarto ad edictum prouinciale.] ファルキディウス法の限度を超えて遺贈を受けた受遺者が、相続財産の実態をまだ知らない相続人に対し、自ら宣誓することによって、あるいは他の何らかの欺瞞によって、遺産は遺贈の全額を支払うのに十分すぎるほど十分であると信じ込ませ、その方法によって遺贈の全額を手に入れた場合には、詐欺の訴えが与えられる。

語釈・文法注

  1. §4.3.23.prtamquam ... sufficiat — 接合詞 tamquam に接続法現在 sufficiat が続くことで、受遺者が相続人に信じ込ませた主観的な理由や内容(「〜であるかのように」、「〜という名目で」)を表している。
  2. §4.3.23.prsolida legata — 「(ファルキディウス法による減殺を受けない)完全な遺贈」、「遺贈の全額」を意味する。ファルキディウス法のもとでは、相続人は遺産の少なくとも1/4を確保する権利があり、遺贈がそれを侵害する場合は比例削減されるが、ここではその削減を免れて全額を得たことを指す。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.23.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.23.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。