Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.3.21.pr

免責後の偽誓に対する悪意の訴えの可否

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要旨

宣誓により免責された後で偽誓が判明した場合に詐欺の訴えを認めるべきか否かについて、認める立場をとるラベオと、宣誓の神聖さを理由にこれに反対するポンポニウスおよびマルケルスの見解を提示している。

[ULPIANUS libro undecimo ad edictum. ] §4.3.21.prQuod si deferente me iuraueris et absolutus sis, postea periurium fuerit adprobatum, Labeo ait de dolo actionem in eum dandam: Pomponius autem per iusiurandum transactum uideri, quam sententiam et Marcellus libro octauo digestorum probat: stari enim religioni debet.
[ULPIANUS libro undecimo ad edictum.] しかし、私が(宣誓を)委ねたことによってあなたが宣誓して免責され、その後に偽誓が立証されたならば、ラベオはその者に対して詐欺の訴えが与えられるべきであると言う。 しかしポンポニウスは、宣誓によって和解が成立したと見なされるべきであるとし、この意見をマルケルスも『学説彙纂』第8巻で承認している。 宣誓(の神聖さ)は遵守されなければならないからである。

語釈・文法注

  1. §4.3.21.prdeferente me — 独立奪格。法律用語 "deferre iusiurandum"(相手方に宣誓を求める、委ねる)を反映している。当事者の一方が、主張の真偽を相手方の宣誓に委ねて決着を図る手続。
  2. §4.3.21.prin eum — 三人称代名詞。条件節において二人称(iuraueris, absolutus sis)で語られていた被告が、帰結節の Labeo ait... の間接話法の中で三人称(in eum)に切り替わっている。
  3. §4.3.21.prstari enim religioni debet — stari は自動詞 stare(とどまる、遵守する)の非人称受動。religioni は、stare が「〜を遵守する」という意味で取る与格。直訳すると「宣誓(の神聖さ)に対してとどまられるべきである」、すなわち「宣誓は遵守されねばならない」となる。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.3.21.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.3.21.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。