Humanitext Reader

ユスティニアヌス1世 · 学説彙纂 §4.2.5.pr

重大な害悪の恐れとしての恐怖の定義

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要旨

ウルピアヌスは、法律上考慮されるべき「恐怖」の定義として、単なる恐れではなくより重大な悪意や害悪に対する恐れに限定されるべきというラベオの学説を引用する。

[ULPIANUS libro undecimo ad edictum. ] §4.2.5.prMetum accipiendum Labeo dicit non quemlibet timorem, sed maioris malitatis.
[ウルピアヌス著『告示註釈』第十一巻] ラベオは、恐怖とはいかなる恐れでもなく、より重大な悪意の恐れのことであると理解されるべきだ、と言っている。

語釈・文法注

  1. §4.2.5.praccipiendum — 動形容詞(gerundive)であり、ここでは `esse` が省略されて `accipiendum esse`(当為を表す受動不定詞)として機能している。主節の動詞 `dicit` に導かれる対格不定詞(AcI)構文の述語であり、対格の `metum` を意味上の主語とする。
  2. §4.2.5.prmaioris malitatis — 性質の属格(genitive of quality)、あるいは省略された名詞 `timorem` にかかる属格。`malitas`(邪悪、悪意)は、ここでは法的な文脈において「重大な害悪(evil/harm)」の意味で用いられている。

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ユスティニアヌス1世, 学説彙纂 §4.2.5.pr. Humanitext Reader, https://reader.humanitext.ai/text/urn:cts:latinLit:phi2806.phi002.humanitext-lat1:4.2.5.pr

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訳文・注・要旨はAIによる草稿で、読者の指摘により改訂されています。